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下水道事業受益者負担金について

ページ更新日:2022年12月26日

受益者負担金とは

 受益者負担金とは、下水道整備区域内に土地の権利をお持ちの方に、下水道整備にかかる費用の一部をご負担いただくものです。

  下水道が整備されると、汚水(し尿や生活雑排水)が道路側溝や水路に流れることがなくなり、衛生的で快適な生活環境に改善されます。

 道路や公園のように不特定多数の誰もが利用できる一般の公共施設とは異なり、下水道がお使いいただけるのは、下水道が整備された区域に土地の権利をお持ちの方に限られます。

 

 下水道を整備するには多額の経費を必要としますが、その建設資金をすべて公費(市税、国や県からの補助金・借入金)でまかなうとすれば、未整備区域の方にも同じ負担をしていただくことになり、不公平が生じてしまいます。

 

 そこで、下水道の整備により利益を受ける方に、建設費の一部を「下水道事業受益者負担金」としてご負担いただいております。この制度は、下水道事業を実施しているほとんどの市町村で採用されており、事業の推進に大きな役割を果たしています。

 一日も早く公共下水道を整備し、衛生的で快適な生活を送っていただくため、受益者負担金制度についてご理解、ご協力をお願いいたします。

 

  ・受益者負担金パンフレット.pdf(457KB)

  ・受益者負担金よくある質問.pdf(196KB)

 

 なお、受益者負担金の納付状況などのお問い合わせは、原則として本人以外の方にはお答えできません。本人以外で受益者負担金の納付等に関するご照会・ご質問などある方は、本人の住所・氏名・押印のある委任状をお持ちください。

 

  ・委任状.pdf(52KB)

受益者負担金を納めていただく人(受益者)

 新たに下水道が整備された区域内に土地の権利をお持ちの方が、受益者となります。土地と家屋の所有者が異なる場合は、関係者の間でお話し合いのうえ、受益者を決めていただきます。 また、土地が借地等の場合は、借地人等の土地権利者を受益者とすることもできます。

 ※ ただし、借地人等を受益者とする場合は、土地権利の存続期間が10年以上あることが条件となります。
 

 

受益者負担金賦課の対象となる土地

 新たに下水道を整備した区域内の土地は、すべて受益者負担金賦課の対象となります。ご自宅の敷地内の下水道切替工事をしていない方や、その土地に建物のない宅地・農地・山林なども対象となります。

 ※ 下水道本管から取付管が設置されていない土地についても対象となります。

  

受益者負担金の額

 受益者負担金は 土地1m2当たり600円(1坪あたり約2,000円)で、土地の面積に応じてかかります。新たに下水道が使える区域となった土地に対して、1度限りのものです。

 

受益者負担金を納めていただく時期と方法

 受益者負担金の納付方法は、以下の3通りあります。1年度分一括納付と5年度分一括納付では、受益者負担金の納付額が減額される「前納報奨金」が付きます。

 ※ 納付方法の申請がない場合、納付方法は期別納付になります。

 

 【例:所有地200m2 納付総額120,000円の場合】

  納付方法 前納報奨金 納付総額
期別納付 5年間で年4回 計20回で納付 なし

120,000円

1年度分一括納付 5年間で年1回 計5回で納付

1,500円

(300円×5年分)

118,500円
5年度分一括納付 全額を1回で納付 10,170円

109,830円

 

 【納期限】

第1期 8月10日
第2期 10月10日
第3期 翌年1月10日
第4期 翌年3月10日

 ※ 納期限が土曜日・日曜日・祝日の場合は、納期限はその翌営業日となります。

 ※ 1年度分一括納付、5年度分一括納付の納期限は、第1期です。

 

受益者負担金の徴収猶予・減免

 受益者負担金には 土地の状況等により、一定期間において納付を延期する「徴収猶予制度」や、一定の割合で受益者負担金を減額する「減免制度」を受けられる場合があります。

 なお、徴収猶予制度につきましては、猶予する理由がなくなった場合や、猶予期間が満了した場合は、負担金を納めていただくことになります。

 

 

受益者を変更するには

 受益者は、土地の売買等で登記の名義人を変更されても、自動的には変更されません。受益者を変更する場合は、「下水道事業受益者負担金納付義務継承届」をご提出ください。

 

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お問い合わせ

下水道課
下水道課 管理係
電話:0561-85-1173
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