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瀬戸市個人情報保護条例が一部改正されました。

ページ更新日:2011年3月28日

瀬戸市個人情報保護条例が次のとおり改正され、平成21年4月1日より施行されました。
安心して暮らせるまちせとの基礎とするため、市の機関が保有する個人情報をより厳格に保護するよう努めていきますので、市民の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

 

今回の改正点


1 利用停止等の請求規定を新設すること
市の機関が保有する自己に関する個人情報が不適正に取り扱われている場合に、当該個人情報の利用停止、消去又は提供の停止を請求できるものとすること。

 

2 統計法が全部改正され、施行されることに伴い、瀬戸市個人情報保護条例に引用している条項を改めること。

 

3 罰則規定を新設すること。
(1)職員等が、正当な理由がないのに個人の秘密が記録された個人情報を含む情報の集合物を提供したとき 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

(2)職員等が、事務又は業務に関して知り得た個人情報を不正な利益を図る目的で提供又は盗用したとき 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

(3)職員が、職権を濫用して、専ら職務の用以外の用で個人情報を収集したとき 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

(4)個人情報保護審議会の委員等が、規定に違反して秘密を漏らす行為 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

 

(5)偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者 5万円以下の過料

お問い合わせ

行政課
電話:0561-88-2525
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