お子さんが生まれたとき(出生届)
ページ更新日:2020年5月22日
届出期間
生まれた日から数えて14日以内
届出人
生まれた子の父または母
※届出人による署名がされた届書を、使者の方にお持ちいただくことができます。
届出先
本籍地、所在地または生まれた場所の市区町村役場
必要なもの
- 届出人による署名がされた出生届(出生届の右半分に医師または助産師の証明があるもの)
- 母子健康手帳
※開庁時間内に本庁で届出をされる場合は、子ども医療・児童手当の手続きもご案内しますので以下の持ち物も併せてお持ちください。
(子ども医療)・・・対象のお子様を扶養される方の健康保険証
(児童手当) ・・・持ち物がそれぞれ異なりますので、以下のリンク先でご確認ください。
注意事項
- 届書への押印は任意ですが、押印いただく場合は届書に押印されたものと同じ印鑑を窓口にお持ちください。(朱肉を使用するもので、認印で可)
- 所在地で届出の場合は、出生届後、子ども医療・児童手当の手続きをご案内します。
- これは、瀬戸市にお届けされる場合の例です。
- 生まれたお子様の個人番号通知書は、後日郵送します。
お問い合わせ
市民課 無戸籍でお困りの方へ
戸籍係 (名古屋法務局:外部リンク)
電話:0561-88-2592