AED(自動体外式除細動器)の貸出要件を見直しました!
見直しの目的
瀬戸市消防本部では、平成21年8月から開始したAED無料貸出事業の貸出要件(医療従事者・救命講習受講者等の常駐など)を緩和し、更に借りやすいよう見直しました。新しい貸出要領は下記のとおりですので、多くの市民の方々が集まるイベントには是非AEDを備えていただき、心肺停止者発生時の迅速な救命処置にご活用ください。
【貸出対象】
市内で開催され、おおむね10人以上が参加し、AEDを営利目的としないイベント等を主催する団体等であること。
【貸出要件】
行事等開催場所に、早期に救命手当を行う準備体制ができていること。また、借受者は、身分が確認できる証明書等を提示すること。
【貸出期間と台数】
原則として、AEDの貸出期間は1日とし、貸出台数は1台とする。ただし、行事等の開催日数や大規模な催しの場合はこの限りではない。
【貸出方法】
原則として、AEDを借受けようとする日の3か月前から当日までに「瀬戸市自動体外式除細動器(AED)貸出書」(様式1)を提出すること。
【申込先等】
消防署(苗場町) 85-0463(AED1台)
市役所防災安全課 88-2600(AED1台)
※ 事前に電話で空き状況を確認してください。電話で仮予約可能です。
貸出要領と貸出書はダウンロードできますが、インターネットで予約はできません。
必ず来署(来庁)して手続きを行ってください。
【その他】
この他にも一定の要件がありますので、詳しくは消防署(85-0463)までお問い合わせください
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