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国民健康保険一部負担金の減免、減額、徴収猶予について

ページ更新日:2011年9月1日

国民健康保険一部負担金の免除、減額、徴収猶予について 

 

<内 容> 

 瀬戸市国民健康保険では、医療機関の窓口で皆さんが支払う医療費の一部負担金の免除、減額又は徴収猶予を一定期間受けられる制度があります。瀬戸市国民健康保険加入中の方で、次の(1)から(5)のいずれかに該当し、その生活が著しく困難であると認められたときは、一部負担金の免除、減額又は徴収猶予を受けることができます。

 

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により世帯主が居住する住居又は家財に重大な損害を受けたとき。

(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、世帯主又はその世帯に属する収入ある被保険者が死亡し、又は障害者となったことにより著しい収入の減少があったとき。

(3) 事業もしくは業務の休廃止又は失業により著しい収入の減少があったとき。

(4) 自然災害を要因とした不作、不漁等による著しい収入の減少があったとき。

(5) (1)から(4)に掲げる事由に類する事由があったとき。

 

<申請方法>

 世帯主(亡くなられた場合等は新世帯主)が申請書を提出します。

 ※(1)から(5)の事由により添付書類が異なります。

 

<免除等の適用期間>

 免  除:申請の日から3か月(ただし、市長が必要と認める場合は最長6か月)

 減  額:申請の日から3か月(ただし、市長が必要と認める場合は最長6か月)

 徴収猶予:申請の日から6か月

 ※状況により適用期間が異なります。

 

<免除等の該当・非該当の決定>

 申請書、添付書類などに基づき、損害の程度や世帯の所得状況等を確認し、該当・非該当を決定します。

 

◎詳しくは、国保年金課給付係までお問い合わせください。

TEL:0561-88-2640

 

瀬戸市国民健康保険条例施行規則

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