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固定資産評価審査委員会

ページ更新日:2020年8月12日

 

瀬戸市における委員の定数は6人です。職務に関しては、「…固定資産評価審査委員会は別に法律に定めるところにより固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定その他の事務を行う。」(地方自治法第202条の2第5項)とされています。 内容は次のとおりです。 

固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)の不服申出に係る審査

審査申出人から不服申出がなされた場合に、審査や勧告を行います。

 

 固定資産評価審査委員会への審査の申出のあらましとQ&A(98KB)

審査の申出ができる事項

基準年度(3年に1度評価替えを行う年度のこと。)の価格は、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。

 

ただし、基準年度以外でも、第2年度、第3年度分について、次の場合に限り、審査の申出をすることができます。

・家屋の新築や土地の分筆等により、新たに価格等が固定資産課税台帳に登録された場合や、家屋の増改築や土地の地目の変換等によって価格が変わった場合

・賦課期日において、家屋の増改築や土地の地目の変換等があったことにより、評価替えをすべき旨を申し立てる場合

・地価の下落により修正された土地の、価格の修正に関する部分

・地価の下落に伴う土地の価格の修正がされなかった土地について、修正されるべきである旨を申し立てる場合

・償却資産の価格に関する事項

 

【ご注意】

 固定資産評価審査委員会へ申出ができる事項は、評価額に関することに限られます。

 税額のことについて・・、納める税額の算出基礎となる課税標準額の特例の適用について・・、減免の適用対象ではないのか・・、住宅用地の認定・・等々、課税処分などについての不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求の手続きとなります。

 行政不服審査法に基づく審査請求書の提出先は、税務課となっておりますので、税務課において課税根拠等の充分な説明を受けるとともに、不服の申立て先について充分な説明を受け、法令により定められた申出期間を経過してしまうこと等がないようご注意ください。

 

審査の申出の期間

審査の申出をすることができる期間は、固定資産台帳に価格を登録した旨の公示日(通常は4月1日)から納税通知書の交付を受けた日の後、3か月以内です。

また、すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3カ月以内です。この場合、審査の申出ができる事項は、価格のうち修正された部分に限ります。

 

議事録(令和2年7月から)

          

議事録 資料       
令和2年7月30日開催 議事録(99KB) 令和2年7月30日開催 会議資料(268KB)
令和3年7月26日開催 議事録(211KB) 令和3年7月26日開催 会議資料(909KB)

 

 

 

お問い合わせ

行政委員会事務局
電話:0561-88-2770
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