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工場立地法に基づく届出について

ページ更新日:2021年3月31日

工場立地法に基づく届出について

  工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場等を新設又は変更する際に、事前に市へ届け出ることを義務付けています。

届出対象

対象となる工場(特定工場)は次の条件を同時に満たす工場です。

業種 : 製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業(水力、地熱発電所は除く)

規模 : 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積の合計3,000平方メートル以上

 

緑地及び環境施設の面積率の緩和について

平成26年4月1日より、市内の工業専用地域(穴田企業団地・暁企業団地)において、緑地及び環境施設の面積率を緩和いたしました。

 

 
  緑地面積率 環境施設面積率

工業専用地域

(穴田・暁企業団地)

5% 10%
その他の地域 20% 25%

 

届出の種類

新設の届出

 特定工場に該当する規模の工場を新設する場合は、例外なく届出が必要です。
(敷地面積もしくは建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含みます。)

変更に係る届出

特定工場が次のような変更を行う場合に届出が必要です。

 

 1 既存工場が昭和49年6月29日以後に最初に変更を行う場合

 2 政令の改廃により新たに届出対象となる場合

 3 新設の届出又は上記1、2の届出をした者がその後に次のいずれかの変更を行う場合

  (1)特定工場における製品の変更

  (2)敷地面積の変更

  (3)建築面積の変更

  (4)生産施設の面積の変更

  (5)緑地、環境施設の面積の減少

氏名等の変更の届出

新設又は変更の届出をした者が、氏名、名称又は住所を変更した場合は、遅滞なく届出が必要です。
氏名、名称の変更とは「商号変更」をいい、代表者の変更は対象ではありません。住所の変更とは社屋の移転をさし、住居表示の変更ではありません。

 

承継の届出

 

 新設又は変更の届出をしたものの地位を承継したものは、届出を要します。(譲り受け又は借り受けたとき、及び届出者の地位に相続又は合併があったときなど)

ただし、特定工場の一部を承継した場合は新設の届出、自工場に隣接する特定工場を承継した場合は新設又は変更の届出となります。

 

廃止の届出

 

生産施設を撤去し、特定工場内での生産活動を止めた場合、譲渡等により特定工場の全部が隣接する特定工場に吸収(一体化)された場合は、廃止の届出をしてください。

届出を要しない場合

1 「生産施設」「緑地」「環境施設」等の変更を伴わない建築面積の変更

2 生産施設の修繕によるその面積の変更であって、当該修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のとき

3 生産施設の撤去のみ 

4 緑地又は緑地以外の環境施設の増加のみ

5 緑地又は緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)

6 緑地の削減によるその面積の変更であって、当該削減によって減少する面積の合計が10平方メートル以下のもの(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)

7 社長の交代などによる代表者の氏名変更

届出時期

 

 

 

届出が受理された日から90日間を経過した後でなければ、新設、変更の工事等ができないこととなっていますが、短縮申請により、必要と求められる範囲(最短30日まで)に応じて実施制限期間の短縮が認められます。

特定工場を新設又は変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出を行ってください。

届出書類

1 新設届  新設届出書(136KB)

2 変更届  変更届出書(161KB)

3 氏名等の変更  氏名変更届出書(20KB)

4 承継届  承継届出書(21KB)

5 廃止届  廃止届出書(22KB)

お問い合わせ

産業政策課
企業支援係
電話:0561-88-2651
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