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瀬戸市ペイオフ解禁対応方策

ページ更新日:2014年11月12日

 改正預金保険法により平成17年4月1日以降は、預金保険による全額保護の対象が限定されることとなったことに鑑み、自己責任において、これに的確に対応するため、その対策として次のとおり定める。

 

1 決済用預金等の活用

 歳計現金、歳入歳出外現金、制度融資に係る預託金及び水道事業会計保有資金は、決済用預金、安全性の高い金融機関の定期預金で預託する。 

2 国債等の活用

 基金及び水道事業会計長期的保有見込資金については、国債、地方債、政府保証債による資金運用を原則とする。
 ただし、債券の買入準備等により買入ができない場合若しくは長期の運用が見込めない場合は、決済用預金又は安全性の高い金融機関の定期預金で預託する。

3 預金債権と地方債債務等との相殺

 地方債又は一時借入金の引受金融機関に対しては、地方債又は一時借入金の引受額を限度として定期預金で預託する。
 当該金融機関において、当該金融機関に預金保険法第49条第2項に定める保険事故が発生した場合において、当該金融機関に預金保険法により保護されない預金債権があるときは、当該預金債権と地方債債務等とを相殺する。

4 金融機関の経営状況等の把握 

 預金債権の安全性を確実なものにするため、預託金融機関の経営状況について、自己資本比率等により健全性、収益性等の分析を行うとともに格付機関による格付け、株価等により適宜把握に努める。

5 資金融通と一時借入金

(1) 各会計においては、より正確な資金収支計画の作成に努めるとともに、資金余剰が見込まれる会計若しくは基金から資金不足が見込まれる会計へ資金を融通するものとする。
(2) 前記(1)によっても補えない不足額は、一時借入金で措置する。

6 その他

 地方債を借り入れる場合は総務部長、預金を預け入れる場合は収入役又は企業出納員が、それぞれ金融機関の安全性を確認した上に行わなければならない。 (総務部長は行政管理部長、収入役は会計管理者と読み替える。)

お問い合わせ

会計課
電話:0561-88-2780
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