• トップページ
  • くらしの情報
  • まちの情報
  • ビジネス・産業
  • 観光情報
  • 市政情報

DVストーカー行為・児童虐待等に対する支援措置について

ページ更新日:2016年1月12日

 

DVストーカー行為・児童虐待等に対する支援措置とは

DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、不当な目的による住民票の写し、戸籍の附票の写しの交付等について防止し、被害者の現在の居場所を証明の取得によって知られないようにする制度です。

支援措置の内容及び注意点

「住民票の写し」及び「戸籍の附票」の交付や閲覧の制限を行います。

 

・ 原則として加害者からの交付請求を不当な請求として拒否します。

 

・ 被害者(支援対象者)からの交付請求は市役所でしか応じません。その際、本人確認をさせていただきます。

  (支所・市民サービスセンター・消防署受け取りサービスの利用は出来なくなります。)

 

・ 被害者からの郵便での証明書の交付請求及び代理人の方からの申請は、被害者の本人確認が不十分となりますので受付出来ません。

 

・ 第三者や弁護士等からの交付請求については、請求者の本人確認や請求事由について、より厳格な審査を行います。 

 

手続きの流れ

1 DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者である申出者が、住民登録のある市区町村役場の担当窓口で、支援措置申出書を取得します。

 

2 支援措置申出書を持参し、警察などの公的相談機関に相談します。

 

3 警察などの公的相談機関で支援が必要と認められると、支援措置申出書の意見欄に支援措置必要の旨が記入がされます。

 

4 住民登録のある市区町村役場の担当窓口に、本人確認できる書類(運転免許証・パスポート・顔写真付き個人番号カード等)と、支援措置申出書を持参します。

 

5 支援措置申出書の内容を元に、被害状況等を担当職員が聞き取りします。 (支援措置申出書に意見を記入した警察などの公的相談機関に、内容の照会を行うこともあります。)

 

6 支援の可否の決定については、後日文書で通知します。

  支援の期間は、支援措置申出書を住民登録のある市区町村役場の担当窓口で受付した日から1年です。期間延長については、期間終了の1ヶ月前から申出を受付します。

   (※ 支援期間の延長手続きを期限内に行わない場合は、支援措置を終了させていただく場合があります。)

 

根拠法令

・住民基本台帳法

・配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律

・ストーカー行為等の規制等に関する法律

・児童虐待の防止等に関する法律

 

 

 

 

お問い合わせ

市民課
電話:0561-88-2591
スマホ版を表示