年金の届出について
20歳になったとき
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
国民年金第1号被保険者の場合、毎月、保険料を納める必要があります。なお、保険料を納めることが難しいときは、「学生納付特例制度」や「免除・納付猶予制度」をご利用いただける場合があります。
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせする案内が送付されます。
※厚生年金保険に加入している方を除きます。
※令和元年10月前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内を日本年金機構から送付していました。
※詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部リンク)からご確認ください。
転入されたとき
原則手続きは不要です。ただし個人番号(マイナンバー)と基礎年金番号が紐づいていない方は手続きが必要な場合がありますので、国保年金課の窓口へお問い合わせください。
※第2号被保険者または第3号被保険者の方は勤務先へお尋ねください。
注意事項
1.海外から転入されるときは手続きが必要です。
<手続きに必要なもの>
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や国民年金保険料の納付書など)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
2.外国籍の方は上陸許可日から国民年金へ加入していただきます。
3.国民健康保険についてはこちら
転出されたとき
手続きや必要な物などについては、転出先の市区町村にお尋ねください。
注意事項
1.海外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、国民年金に任意加入することができます。
<手続きに必要なもの>
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や国民年金保険料の納付書など)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
2. 外国籍の方が受給資格期間が足りないまま帰国される場合は、「脱退一時金」という制度がありますので、年金事務所へお尋ねください。
就職されたとき
第1号被保険者から第2号被保険者へ変更する手続きが必要です。
手続きについては勤務先へお尋ねください。
退職されたとき
第2号被保険者から第1号被保険者へ変更する手続きが必要です。
次のものをお持ちの上、国保年金課の窓口までお越しください。
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や国民年金保険料の納付書など)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 退職証明書や雇用保険被保険者離職票など
第2号被保険者の被扶養者となったとき
第1号被保険者または第2号被保険者から第3号被保険者へ変更する手続きが必要です。(被扶養者となる方が配偶者の場合のみ)
手続きについては勤務先へお尋ねください。
第2号被保険者の被扶養者でなくなったとき
第3号被保険者から第1号被保険者へ変更する手続きが必要です。
次のものをお持ちの上、国保年金課の窓口までお越しください。
- 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や国民年金保険料の納付書など)
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 被扶養者資格喪失連絡票など
離婚による年金分割について
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。
離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに、瀬戸年金事務所(最寄りの年金事務所)までご相談下さい。
お問い合わせ先:瀬戸年金事務所 住所:瀬戸市共栄通4丁目6番地 電話番号:0561-83-2412
※詳しくは、日本年金機構ホームページ(外部リンク)からご確認ください。
お問い合わせ
国保年金課 窓口・年金係 0561-88-2642