老朽空き家等解体補助金について
ページ更新日:2022年3月29日
今年度の募集は終了しました。
市街化区域を対象に老朽化が著しく周囲への影響が大きい空き家等の解体に要する費用の一部を補助します。
補助対象
次の全てを満たし、工事の契約及び着手前に申請が必要となります。
1.昭和56年5月31日以前に建てられた建物であること
2.令和5年3月10日までに解体工事を完了すること
3.市街化区域に存在する建物であること
4.所有権以外の権利が設定されていない建物であること
(当該権利者が解体に同意している場合は除く)
5.申請者は市税を滞納していないこと
6.老朽度評定基準表により老朽空き家と判断された建物であること
7.周囲への影響が大きい建物であること
8.過去3年間で本補助事業の対象者となっていないこと
(同一年度1件まで)
【老朽度評定基準表】
補助額
解体に要する費用の4/5 (上限60万円)
予定件数
11件
申込方法
申込書に必要事項を記入し、都市計画課窓口(市役所5階)へ提出してください。
なお、遠方等で窓口へ来られない場合は都市計画課までご相談ください。
【申込書】
老朽空き家等解体補助金申込書 (R3.4.7).doc(27KB)
申込期間
4月1日(金)~4月15日(金)
【補助金交付までの流れ】
大まかなスケジュールは下記のとおりです。
申込→対象者決定→申請→交付決定→契約→着手
対象者決定は4月末頃を予定しています。
そのため5月中旬の交付決定後に契約及び解体に着手する必要があります。
お問い合わせ
都市計画課
電話:0561-88-2686