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太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告と軽減措置について

ページ更新日:2022年8月25日

 

償却資産とは

 

会社や個人で工場や商店を経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、器具、備品等の資産を「償却資産」といい、地方税法の規定により申告が義務付けられています。           

償却資産とは

 

太陽光発電設備に係る償却資産の申告について

 

個人で住宅の屋根等に設置された太陽光発電設備も固定資産税(償却資産)の対象となる場合があります。

下表をご覧いただき、対象となる資産を所有されている場合は申告をお願いします。

ただし、建材型ソーラーパネル(屋根材として設置)は家屋の評価に含まれるため、償却資産申告の対象外です。

 

 

設置者

10KW以上の太陽光発電設備

10KW未満の太陽光発電設備

   個人

     (住宅用)

売電で収益を得るための事業用資産となり発電に係る設備は償却資産として申告の対象となります。

個人利用を主な目的としており事業用資産とはならないため、償却資産として申告の対象とはなりません

個人事業主

本来業務の付随業務であるため事業用資産にあたり、発電出力にかかわらず、償却資産として申告の対象となります。

法人

事業用資産となるため、発電出力にかかわらず、償却資産として申告の対象となります。

※事業とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいいます。

 

 

太陽光発電設備にかかる固定資産税の軽減措置について

太陽光発電設備の中でも一定の条件を満たす設備には、下記のとおり固定資産税の課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。

 

対象設備

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、制御装置等を含む)。

固定価格買取制度において設備認定を受けていないこと

取得期間

令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産

特例割合

課税標準額を3分の2に軽減

適用期間

新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分

(令和4年に取得した資産の場合:令和5年度~令和7年度分)

根拠法令

地方税法附則第15条第26項

地方税法施行規則附則第6条第53項

提出書類

・「固定資産税(償却資産)課税標準特例適用申請書」

(瀬戸市HPよりダウンロードできます)

・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助の交付がわかる書類の写し

 

 

償却資産の申告について 

 

お問い合わせ

税務課
家屋償却係
電話:0561-88-2579
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