太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告と軽減措置について
償却資産とは
会社や個人で工場や商店を経営している方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物、機械、器具、備品等の資産を「償却資産」といい、地方税法の規定により申告が義務付けられています。
太陽光発電設備に係る償却資産の申告について
個人で住宅の屋根等に設置された太陽光発電設備も固定資産税(償却資産)の対象となる場合があります。
下表をご覧いただき、対象となる資産を所有されている場合は申告をお願いします。
ただし、建材型ソーラーパネル(屋根材として設置)は家屋の評価に含まれるため、償却資産申告の対象外です。
設置者 |
10KW以上の太陽光発電設備 |
10KW未満の太陽光発電設備 |
---|---|---|
個人 (住宅用) |
売電で収益を得るための事業用資産となり、発電に係る設備は償却資産として申告の対象となります。 |
個人利用を主な目的としており事業用資産とはならないため、償却資産として申告の対象とはなりません。 |
個人事業主 |
本来業務の付随業務であるため事業用資産にあたり、発電出力にかかわらず、償却資産として申告の対象となります。 |
|
法人 |
事業用資産となるため、発電出力にかかわらず、償却資産として申告の対象となります。 |
※事業とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復して行うことをいいます。
太陽光発電設備にかかる固定資産税の軽減措置について
太陽光発電設備の中でも一定の条件を満たす設備には、下記のとおり固定資産税の課税標準の特例が適用され、税負担が軽減されます。
対象設備 |
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、制御装置等を含む)。 (固定価格買取制度において設備認定を受けていないこと) |
取得期間 |
令和2年4月1日から令和6年3月31日までに取得した資産 |
特例割合 |
課税標準額を3分の2に軽減 |
適用期間 |
新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分 (令和4年に取得した資産の場合:令和5年度~令和7年度分) |
根拠法令 |
地方税法附則第15条第26項 地方税法施行規則附則第6条第53項 |
提出書類 |
・「固定資産税(償却資産)課税標準特例適用申請書」 (瀬戸市HPよりダウンロードできます) ・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助の交付がわかる書類の写し |