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「一般不妊治療費等助成事業」のご案内

ページ更新日:2022年4月19日

 

NEW瀬戸市一般不妊治療費等助成事業終了のお知らせ

令和4年4月から不妊治療が保険適用となることに伴い、本事業は終了しますが、保険適用移行期の治療計画に支障が生じないよう経過措置を設け、対象者には令和4年度分(令和4年3月~令和5年2月診療分)まで補助します。

 

【経過措置について】

 ■ 対象者(令和4年度診療分まで補助対象となる方)】

   令和4年3月31日以前に治療を開始している方

  (令和4年4月1日以降に治療を開始した方は補助対象となりません

 

 ■ 補助期間 

   最長で、令和4年3月から令和5年2月診療分まで

 

 ■ 補助内容

   変更ありません。以下の助成内容をご確認ください。

 

概要

不妊治療を行う夫婦に対して、一般不妊治療等にかかる費用の一部を助成します(特定不妊治療を除く)。

詳しくは、ページ下部「令和4年度一般不妊治療費等助成制度のご案内」をご覧ください。

 

対象者

申請時点で、婚姻をしている夫婦(事実婚関係にあるものを含む)であって、国内の産科、婦人科又は産婦人科あるいは泌尿器科を標榜する医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けた方で申請日において次の要件をすべて満たす方

 

1.夫婦の一方または両方が瀬戸市内に住所を有すること  

2.健康保険の被保険者または被扶養者であること

3.市税を滞納していないこと

4.市国民健康保険料を滞納していないこと

 

対象となる治療等の範囲

ホルモン療法、人工授精等の一般不妊治療やこれに伴う検査、調剤費。ただし体外受精および顕微授精のほか、夫婦以外の第三者からの卵子・胚の提供による治療法は対象外です。

 

助成内容

1.助成額は1組の夫婦に対して本人負担額の2分の1以内の額 限度額は5万円まで/1年度 (助成額は千円未満切り捨て)

 

2.助成期間は助成開始月から連続する2年間(24か月)

 

※文書料、食事負担額、個室料など直接的な治療でないものは対象外です。 

 

申請期限

令和4年3月から令和5年2月までの診療分は令和4年4月から令和5年3月17日(金)までに申請してください。 

申請日において、瀬戸市内に住所がある方が対象です。転出される場合は、必ず転出前に申請手続きを行ってください。

 

◎申請にあたっては、下記の書類が必要です。 

1.一般不妊治療費等助成事業申請書

2.一般不妊治療費等助成事業受診等証明書

3.領収書(原本)

     ※ コピーをとってお返しします。

4.同意書(同意書をご提出頂いた場合、5~7の項目は当課で調査しますので不要です)

5.住民票(夫婦の続柄が記載されているもの)                     

6.市税及び国民健康保険料に関する納付済証明書                    

7.戸籍謄本(本籍が瀬戸市の場合または夫婦同一世帯の場合不要です)                     

8.瀬戸市外(県内)で不妊治療の助成を受けたことがある場合はその決定通知書のコピー

9.事実婚関係に関する申立書(事実婚の方のみ)

 

 1、2、4の書類はページ下部より印刷してお使いいただけます。

 

 

◎その他持ち物

振込先の通帳(申請者と同一名義のもの)、夫婦それぞれの健康保険証、

夫婦それぞれのマイナンバーカード(個人番号カード)またはマイナンバー(個人番号)通知カード

※マイナンバー通知カードの場合は、本人確認ができるもの(運転免許証等)をご持参ください。

(マイナンバーが記入できない場合も申請は可能です。)

  

申請場所

〒489-0919

瀬戸市川端町1丁目31番地 やすらぎ会館4階 瀬戸市健康福祉部健康課 母子保健係

 

ダウンロード

 

お問い合わせ

健康課

母子保健係

電話:0561-85-5511

FAX:0561-85-5120

 

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