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軽自動車税(種別割)納税証明書について

ページ更新日:2023年8月30日

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が令和5年1月から運用開始します

令和5年1月から、オンラインで軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報が確認できる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始されます。

軽JNKSの運用開始により、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。

なお、二輪車は軽JNKSの対象外のため、継続検査(車検)を受ける場合は、納税証明書が必要となりますので、ご注意ください。
詳しくは「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について」をご確認ください。

 

再交付の手続き

「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続審査用)」を紛失した場合、申請により再交付することができます。

申請された車両に滞納があるときは、納税通知書の車両番号、有効期限欄は*で消されています。

納付していただいた後、再交付の申請をしてください。

窓口で申請する場合

証明書の交付を申請できる方

 軽自動車の所有者本人または本人から委任されている方

 ※委任状は不要ですが、申請書には納税義務者の住所、氏名及び車両番号(ナンバー)の記載が必要となります。

申請に必要なもの

1 窓口にお越しになる方の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)

2 自動車検査証

※軽自動車税(種別割)を納付した後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付してから市で確認できる状態になるまで日数を要しますので、領収書(口座振替の場合は記帳した通帳、スマートフォン決済の場合は決済が完了したことがわかるメール、画面など)をお持ちください。

※クレジット納付の場合は、決済後2営業日以降納税証明書の発行ができます。

手数料

 無料

  (車検以外の使用目的で納税証明書を申請する場合は、手数料として1年度ごとに300円かかります。)

 

 市県民税関係証明書・納税証明書は別様式になります。

 

 詳しくは、税務課市民税係(電話番号0561-88-2570)へお問い合わせください。

ダウンロード

 

軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)交付申請書.pdf(29KB)

郵送で申請する場合

証明書の交付を申請できる方

 軽自動車の所有者本人または本人から委任されている方

※委任状は不要ですが、申請書には納税義務者の住所、氏名及び車両番号(ナンバー)の記載が必要となります。

申請に必要な(同封する)もの

1 軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)交付申請書(ダウンロードできます.pdf(29KB)) 申請書の様式は問いませんので、便箋などでもかまいません。)

2 申請者の本人確認ができるもの(運転免許証の写しなど)

3 自動車検査証の写し

4 返信用の封筒(あて先に申請者の住所と氏名を記載して、切手を貼付してください。)

※車検以外の使用目的で証明書を申請する場合、手数料として1年度ごとに300円分の定額小為替を同封してください。

※軽自動車税(種別割)を納付した後すぐに納税証明書が必要な場合は、納付してから市で確認できる状態になるまで日数を要しますので、領収書の写し(口座振替の場合は記帳した通帳の写し、スマートフォン決済の場合は決済が完了したことがわかるメール、画面など)を同封してください。

※クレジット納付の場合は、決済後2営業日以降納税証明書の発行ができます。

申請書に記載する事項

1 車両番号(ナンバー)

2 納税義務者の住所、氏名

3 申請者の住所、氏名(納税義務者本人からの申請の場合は記載不要)

4 年度

5 日中連絡のできる電話番号(携帯電話番号など)

 

郵送の申請先

〒489-8701

瀬戸市追分町64番地の1

瀬戸市役所 税務課市民税係

 

 

お問い合わせ

税務課
市民税係
電話:0561-88-2570
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