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軽自動車税(種別割)の税率(年額)について

ページ更新日:2020年4月1日

原動機付自転車及び二輪車等

車種 税率(年額)
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50ccを超え90cc以下 2,000円
90ccを超え125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
二輪の軽自動車 125ccを超え250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円
専ら雪上を走行するもの 3,200円

 

軽四輪以上及び軽三輪

 税率は次のとおり、初度検査年月によって決定されます。

 初度検査年月とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける、最初の新規検査が実施された年月のことです。

 初度検査年月は、自動車検査証の『初度検査年月』欄に記載されています。

 

 

 

 

 

車種

税率(年額)

平成27年3月31日までに

初度検査を受けた車両

(初度検査から13年を経過するまで適用)

平成27年4月1日以降に

初度検査を受けた車両

(初度検査から13年を経過するまで適用)

重課税率

 

初度検査から13年を経した車両

軽自動車

四輪以上

乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物用 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
軽自動車三輪 3,100円 3,900円

4,600円

 

重課税率の対象となる軽自動車 

 平成28年度から、三輪及び四輪以上の軽自動車で、最初の新規検査から13年を超える車両(動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引自動車を除く。)は、重課税率が適用されます。重課税率の対象となる年度は次のとおりです。

初度検査年月 重課税率が適用される年度
~平成18年3月 すでに適用済み
平成18年4月~平成19年3月 令和2年度から

                                                                                     以下、年度送り

軽自動車税のグリーン化特例

 特例措置が1年延長され、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に初度検査を受けた三輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れたものについて、それらの性能に応じて令和2年度分に限り次とおり軽減されます。

 令和2年度燃費基準及び平成27年度燃費基準の達成状況については、自動車検査証の『備考』欄に記載されています。

 

(1) 概ね75%軽減

 ・電気軽自動車

 ・平成21年排出ガス基準10%向上達成又は平成30年排出ガス規制適合の天然ガス軽自動車

軽自動車

四輪以上

乗用 自家用 2,700円
営業用 1,800円
貨物用 自家用 1,300円
営業用 1,000円
軽自動車三輪    1,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 概ね50%軽減 (※)

 ・令和2年度燃費基準30%向上達成の乗用車

 ・平成27年度燃費基準35%向上達成の貨物車

軽自動車

四輪以上

乗用 自家用 5,400円
営業用 3,500円
貨物用 自家用 2,500円
営業用 1,900円
軽自動車三輪 2,000円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 概ね25%軽減 (※)

 ・令和2年度燃費基準10%向上達成の乗用車

 ・平成27年度燃費基準15%向上達成の貨物車

軽自動車

四輪以上

乗用 自家用 8,100円
営業用 5,200円
貨物用 自家用 3,800円
営業用 2,900円
軽自動車三輪

3,000円

 

※(2)、(3)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする車両で、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年度排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

お問い合わせ

税務課
市民税係
電話:0561-88-2570
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