瀬戸市職員の非違行為に係る処分について
ページ更新日:2018年4月13日
地方公務員法の規定に違反する行為により、平成30年4月13日付けで職員の懲戒処分を行いました。
1 被処分者
都市整備部 課長級職員 53歳 男性
(非違行為当時は、尾張東部衛生組合へ派遣されていたもの。)
2 処分内容
停職(3か月)
3 処分理由
(1) 事案の概要
平成29年12月8日(金)、事務連絡のための外出途中において、公用車を私的に利用し、
雀荘で麻雀に興じたもの。また、本人への事情聴取により、昨年の夏ごろにも同様の行為を一度
行ったことを認めたもの。
(2) 根拠法令
地方公務員法第29条第1項第2号
4 処分年月日
平成30年4月13日(金)
5 管理監督職員に対する処分
管理監督者の責務及び速やかな事案の報告を怠ったとして、当時、上記職員の上司であった
派遣先の部長級職員に対し、文書訓告処分を行いました。
【市長コメント】
このたびは、瀬戸市全体の名誉を傷つけ、市民の皆様へ多大なるご迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます。このような、市職員としてあるまじき事態を引き起こしたことは、市民の皆様の市政に対する信頼を損なうものであり、非常に重く受け止めております。本事案を起こした職員については、本日付けをもって停職3カ月の懲戒処分とし、関係上司につきましても、文書訓告処分としました。
今後、このような事案が再び起きないよう、全職員が一丸となって服務規律の順守を徹底し、皆様の信頼を一日も早く回復できるよう、全力を尽くしてまいります。
お問い合わせ
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電話:0561-88-2510
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