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国民年金保険料の免除や猶予について

ページ更新日:2020年6月5日

免除や猶予について

経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請により保険料の納付が免除または猶予となる場合があります。

 

 

 

保険料免除制度

申請により「申請者本人」「申請者の配偶者」「世帯主」それぞれの前年の所得を元に日本年金機構が審査し、承認されると保険料の支払いが免除されるものです。

申請時点から2年1カ月前までさかのぼって申請することができます。

 

※学生の方は学生納付特例制度をご利用ください。

※出産の際の免除については産前産後期間の免除制度をご利用ください。

 

保険料免除制度には段階が設けてあります。その段階は次のとおりです。

  • 全額免除…保険料の全額が免除されます。
  • 4分の1納付…保険料の4分の1を納めると、4分の3が免除されます。
  • 半額納付…保険料の半額を納めると、半額が免除されます。
  • 4分の3納付…保険料の4分の3を納めると、4分の1が免除されます。

 

 

<保険料免除制度の所得判定基準>

 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること 

  •  全額免除…(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
  • 4分の1納付…78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 半額納付…118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の3納付…158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

 

手続きについて

手続きは国保年金課窓口までお越しください。

 

 

<手続きに必要なもの>

  • 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や国民年金保険料の納付書など)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(失業された方)

       

 

保険料免除制度の補足事項

  1. 申請されてから結果通知が届くまでに3か月ほどかかります。
  2. 保険料免除制度の承認期間は7月から翌年6月までです。
  3. 第2号被保険者および第3号被保険者には保険料免除制度が適用されません。
  4. 4分の1納付、半額納付、4分の3納付の一部免除が承認されたにもかかわらず、一部納付分の保険料を納めない場合は、未納期間となりますのでご注意ください。

 

 

 

保険料納付猶予制度

学生を除く50歳未満の人について、申請により「申請者本人」「申請者の配偶者」それぞれの前年の所得を元に日本年金機構が審査し、承認されると保険料の支払いが猶予されるものです。

申請時点から2年1カ月前までさかのぼって申請することができます。

※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。 

 

<保険料納付猶予制度の所得判定基準>

 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

  • (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

 

手続きについて 

 手続きは国保年金課窓口までお越しください。

 

 

<手続きに必要なもの>

  • 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や国民年金保険料の納付書など)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(失業された方)

 

 

保険料納付猶予制度の補足事項

  1. 申請されてから結果通知が届くまでに3か月ほどかかります。
  2. 保険料納付猶予制度の承認期間は7月から翌年6月までです。
  3. 第2号被保険者および第3号被保険者には申請免除が適用されません。

 

 

 

学生納付特例制度

学生については、申請により「申請者本人」の前年の所得を元に日本年金機構が審査し、承認されると保険料の支払いが猶予されるものです。

申請時点から2年1カ月前までさかのぼって申請することができます。

 

※学生納付特例制度は対象校が決まっています。対象校以外の学生の方は保険料免除・納付猶予制度をご利用ください。対象校のご確認は日本年金機構へお尋ねください。(日本年金機構瀬戸年金事務所 0561-83-2412)

 

<学生納付特例制度の所得判定基準>

 前年の所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

  • 118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

 

  

手続きについて

手続きは国保年金課窓口までお越しください。

 

 

<手続きに必要なもの>

  • 学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)または在学期間が分かる在学証明書(原本)
  • 基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や国民年金保険料の納付書など)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(失業された方)

      

  

学生納付特例制度の補足事項

  1. 申請されてから結果通知が届くまでに3か月ほどかかります。
  2. 学生納付特例制度の承認期間は4月から翌年3月までです。
  3. 第2号被保険者および第3号被保険者には学生納付特例制度が適用されません。

 

 

 

免除・納付猶予・未納の違い

 

 

  

老齢基礎年金の

受給資格期間

老齢基礎年金額の

計算
(平成21年4月以降)

 障害基礎年金や遺族基礎年金を請求する時

後から保険料を

納めるには

全額免除

受給資格期間に

入ります

年金額に2分の1が

反映されます

保険料を納めたときと

同じ扱いになります

免除を受けた分は

10年以内なら後から

納めることができます

 

 

 

※保険料免除・納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額がつきます

4分の1納付

(4分の3免除)

保険料の4分の1を納めると受給資格期間に

入ります

年金額に8分の5が

反映されます

保険料の4分の1を納めると納付済期間と

同じ扱いになります

半額納付
(半額免除)

保険料の半額を納めると受給資格期間に

入ります

年金額に8分の6が

反映されます

保険料の半額を納めると納付済期間と

同じ扱いになります

4分の3納付
(4分の1免除)

保険料の4分の3を納めると受給資格期間に

入ります

年金額に8分の7が

反映されます

保険料の4分の3を納めると納付済期間と

同じ扱いになります

納付猶予

 

受給資格期間に

入ります

 

 

 

 

年金額に

反映されません

 

保険料を納めたときと同じ扱いになります

 学生

納付特例

未  納

受給資格期間に

入りません

年金を受けられない

場合があります

2年を過ぎると納める

ことができません

 

 

国民年金保険料の追納制度

 

保険料の免除または納付猶予が承認された期間は、保険料を納めた場合よりも老齢基礎年金の受給額が少なくなってしまいます。そこで、免除等された保険料を10年前まで遡って納めることができる「追納」をすることにより、保険料を納付した場合と同じ年金額を受け取ることができます。ただし、3年度目以降に追納する場合は、免除等された保険料に加算額が上乗せされます。なお、承認等された期間のうち原則古い期間から納付していただきます。詳しくは日本年金機構へお尋ねください。(日本年金機構瀬戸年金事務所 0561-83-2412)

 

 

令和2年度中に納付していただく際の保険料は以下のとおりです。

 

  全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除  
平成22年度の月分

15,550円

11,660円 7,780円 3,880円  

平成23年度の月分

15,340円 11,500円 7,670円 3,830円  

平成24年度の月分

15,190円 11,390円 7,590円 3,790円  
平成25年度の月分 15,160円 11,370円 7,580円 3,790円  
平成26年度の月分 15,310円 11,490円 7,650円 3,830円  
平成27年度の月分 15,640円 11,730円 7,810円 3,910円  
平成28年度の月分 16,290円 12,210円 8,150円 4,070円  
平成29年度の月分 16,510円 12,380円 8,250円 4,120円  
平成30年度の月分 16,340円 12,250円 8,170円 4,080円 追加加算額はありません
令和元年度の月分 16,410円 12,310円 8,200円 4,100円 追加加算額はありません

 

法定免除

障害年金(1級または2級)を受けているときや、日本国籍の方が生活保護により生活扶助を受けているときなどに、届出により保険料が全額免除されるものです。

 

この期間についての老齢基礎年金の額は2分の1で計算されます。(平成21年3月までは3分の1)

例えば、過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間の納めていただいた国民年金保険料は日本年金機構より還付されます。

その期間に係る年金額を満額にしたい場合は、追納を行っていただきます。

お問い合わせ

国保年金課 窓口・年金係 0561-88-2642

 

 

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