要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
社会福祉施設など、主として防災上の配慮を要する方々が利用する施設である要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害防止法」が改正され、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実施に関する事項を定めた「避難確保計画の作成」、作成した避難確保計画に基づく「避難訓練の実施」が義務づけられました。
また、令和3年5月の「水防法」及び「土砂災害防止法」の改正において、上記避難訓練を行った場合、市長に訓練結果を報告することが義務づけられました。
このため、要配慮者利用施設の管理者等におかれましては、このページに掲載されている資料を参考に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」を作成し、瀬戸市へ提出してください。また、避難訓練を実施した場合は、施設担当課まで訓練実施結果報告書を提出してください。
対象施設と区域の確認
対象施設
洪水予報河川(※1)・水位周知河川(※2)の浸水想定区域内または土砂災害警戒区域(※3)・土砂災害特別警戒区域(※4)内の要配慮者利用施設で、瀬戸市地域防災計画に定める施設が対象となります。
(※1) 洪水予報河川:流域面積が大きい河川で、洪水により国民経済上重大または相当な損害を生じる恐れがある河川。市内においては庄内川が該当。
(※2) 水位周知河川:洪水予報河川以外の河川のうち、洪水により国民経済上重大または相当な損害を生じる恐れがある河川。市内においては矢田川が該当。
(※3) 土砂災害警戒区域:急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じるおそれがあると認められる区域
(※4) 土砂災害特別警戒区域:急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域
区域の確認方法
対象となる区域の確認は、以下の情報が公開されています。
(1)浸水想定区域
(2)土砂災害警戒区域
マップあいち「土砂災害情報マップ」(外部リンク)、あるいは土砂災害ハザードマップで確認してください
(マップあいちが最新の情報です)
避難確保計画
計画作成の手引き、ひな形
避難確保計画については、各施設が所在する場所に応じて、「洪水編」または「土砂災害編」を作成してください。
(現時点では「洪水」に該当する施設はありません)
(1)計画作成例
土砂災害の計画作成例を示しました。個人情報を含むため、市へ提出の必要がない様式もありますが、すべての様式について予め整理しておく必要があります。
作成例を参考として、内容を修正しながら計画を作成することも可能です。
(2)計画作成の手引き、ひな形
ひな形を使用し、必要事項を入力することで避難確保計画を簡易に作成できます。
計画作成にあたっては、施設の種類に応じて、次の「避難確保計画作成の手引き別冊」を参考とし、「避難確保計画作成のひな形」に各施設における体制等を適宜入力してください。
注意:ひな形は、各施設の実態にあわせて適宜、内容の修正を行ってください。
避難確保計画作成手引き別冊(2MB)
避難確保計画(土砂災害)ひな形.xlsx(60KB)
避難確保計画の提出
避難確保計画を作成・変更した場合は、「避難確保計画作成(変更)報告書」を1部添付し、施設担当課を経由して計画書2部を提出してください。
訓練実施結果報告書の提出
法令により、要配慮者利用施設では避難確保計画に基づく避難訓練を年1回以上実施することとされています。
訓練終了後、1か月以内をめどに施設担当課まで訓練実施結果報告書を提出してください。
※ 年に複数回の訓練を行う場合は、最後に行った訓練から1か月以内をめどに、年度内に行った訓練についてまとめて報告することができます。
※ 避難確保計画に基づかないその他の訓練(防犯訓練等)については、報告の対象外です。
訓練実施結果報告書.doc(43KB) 訓練実施結果報告書(記入例).doc(46KB)
要配慮者利用施設及び施設担当課一覧(R41201).pdf(168KB)