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少量危険物、指定可燃物の貯蔵・取扱いに関する申請・届出

ページ更新日:2021年10月29日

指定数量の5分の1以上(個人の住宅においては2分の1以上)指定数量未満の危険物又は一定数量以上の指定可燃物の貯蔵・取扱いに関する届出

問い合わせ先・提出先
瀬戸市消防本部 消防課予防グループ建築・危険物担当(愛知県瀬戸市苗場町101番地 電話 0561-85-0480又は0484)

 

1 少量危険物等貯蔵・取扱開始届

指定数量の5分の1以上(個人の住宅においては2分の1以上)指定数量未満の危険物又は一定数量以上の指定可燃物の貯蔵・取扱いを開始する場合に、あらかじめ提出しなければならないもの。

 

2 少量危険物等貯蔵・取扱変更届

指定数量の5分の1以上(個人の住宅においては2分の1以上)指定数量未満の危険物又は一定数量以上の指定可燃物の貯蔵・取扱いについて、届出してある内容を変更しようとする場合に、あらかじめ提出しなければならないもの。

 

【変更届の提出を必要とする場合の例】

  • 貯蔵・取扱場所の所在地(町名・地番)又は名称を変更する場合
  • 貯蔵するもの・取り扱うものの種類又は数量を変更する場合
  • 貯蔵・取扱方法を変更する場合
  • 貯蔵・取扱場所の位置、構造(建物を含む)、設備の変更をする場合など

 

3 少量危険物等貯蔵・取扱廃止届

指定数量の5分の1以上(個人の住宅においては2分の1以上)指定数量未満の危険物又は一定数量以上の指定可燃物の貯蔵・取扱いを廃止した場合に提出しなければならないもの。

 

4 水張(水圧)検査申請書

指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(製造所、貯蔵所又は取扱所の許可施設内に設置するものを除く。)又は一定数量以上の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査を受けようとする場合に提出しなければならないもの。

 

5 炉等設置届

炉、ボイラー、放電加工機、給湯設備等で届出対象の機器を設置する場合に、設置しようとする者があらかじめ提出しなければならないもの。取り扱う(消費する)危険物又は指定可燃物の数量によっては、別に申請・届出が必要となる場合があります。

 

 

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お問い合わせ

消防本部
建築危険物係
電話:0561-85-0480
ファクシミリ:0561-21-6605
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