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令和元年10月1日から幼稚園、保育所などの利用料が無償化されます

ページ更新日:2019年8月19日

令和元年10月1日から

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、

住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償化されます。

 

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち

<対象者・利用料>

 

◇ 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が

    無償化されます。

 

  ● 幼稚園については、月額上限2.57万円です。

 

  ● 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

         (注) 幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。

 

  ● 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。

     ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、全ての世帯の第3子以降の子どもたちに

    ついては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

 

  ● 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や償還

    払いの手続きが必要な場合があります。

 

 

◇ 0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

 

  ●  さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用

    する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、 第3子以降は

    無償となります。

          (注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

 

 

<対象となる施設・事業>

 

◇ 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に

    無償化の対象とされます。

   (注)地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。

 

 

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち

 

<対象者・利用料>

 

  ● 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

 

   (注)原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。

      「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の

      要件)があります。詳しくは保育課にご確認ください。

 

  ●幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が

   無償化されます。

 

 

 

  幼児教育(幼稚園)の無償化について、詳しくはこちらをご覧ください。 

   ⇒   新制度移行幼稚園(雪の聖母幼稚園) 新制度移行幼稚園説明資料.pptx(41KB)

   ⇒  新制度未移行幼稚園(はちまん・瀬戸・真貴・マリア・菱野・瀬戸ひなご幼稚園)

             新制度未移行幼稚園説明資料.pptx(41KB)

 

認可外保育施設等を利用する子どもたち

 

 <対象者・利用料>

 

  ● 無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

    (注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。

 

    (注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の

        要件)があります。詳しくは保育課にご確認ください。

 

    (注3)申請を受理した日以降が無償化の対象となります。(遡って認定することが出来ません

        のでご注意ください)

 

  ● 3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の

    子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。

 

<対象となる施設・事業>

 

◇ 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

   (注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビー

       シッター、認可外の事業所内保育等を指します。

 

   (注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い国が定める基準を満たす

       ことが必要です。

       ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設け

       ます。

 

   詳しくはこちらをご覧ください。 ⇒ 認可外保育施設等説明資料.pptx(46KB)

 

就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたち

◇ 3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための、児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。

  詳しくはこちらをご覧ください。 ⇒ 就学前障害児発達支援説明資料.pptx(38KB)

 

 

幼児教育・保育の無償化主な例

こちらをご覧ください。 ⇒ 幼児教育・保育の無償化説明資料(図).pptx(48KB)

 

 

 

 

内閣府ホームページ

「幼児教育・保育の無償化制度」について、特設ホームページが設置されています。

 ⇒「幼児教育・保育の無償化」

 

 

 

 

お問い合わせ

保育課
電話:0561-88-2630
※迷惑メール対策の為、@が画像になっております。
コピーを行った際、【アットマーク】に置き換わりますので、お手数ですが手動で【@】に置き換えて送信をしてください。
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