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令和4年度 瀬戸市春雨墓苑墓地使用者募集

ページ更新日:2022年4月4日

称・場

 

 瀬戸市春雨墓苑墓地

 瀬戸市川合町54番地の4

 

 春雨墓苑墓地は、瀬戸の豊かな自然に囲まれた市営墓地になります。

新規募集墓地の71ブロックは、見晴らしの良い高台に位置し、駐車場、水場が近くお参りに便利な区画です。

 その他、区画が広い返還墓地等の空き墓地があります。

 

 

 

 

墓地区画決定方法

新規募集墓地

 71ブロックの若番から先着順に決定します。

墓地区画番号の指定はできません。

種 別(面 積) ブロック番号-区画番号 区画数

3.0平方メートル

   (1.5m×2.0m)    

71-40~99、72-1~82、73-1~129、

74-1~139、75-1~66

476区画

 

空き墓地(返還墓地等)

 

 先着順に決定します。墓地区画番号を指定してください。

 

種 別(面 積) ブロック番号-区画番号 区画数

3.0平方メートル

(1.5m×2.0m)

 

69-39、70-39

 

2区画 

 

空き墓地(返還墓地等)

 

 先着順に決定します。墓地区画番号を指定してください。

 

種 別(面 積) ブロック番号-区画番号 区画数

3.62平方メートル

(1.62m×2.24m)

58-4559296431

6457651、65-40、

651096514765150

666067346786

68466885

14区画   

 

アンダ-ラインの区画番号は使用済み返還墓地

 

使用料

 

種別 墓地の使用料
永代使用料 環境整備料(年間)
新規募集墓地(71ブロック~75ブロック) 480,000円

1,180円

空き墓地(返還墓地等) 579,000円 1,430円

※ 募集区画数は令和4年4月4日現在のものです。販売状況により残り区画数は変動しますので、詳細についてはお問い合わせください。

※ 環境整備料は、消費税および地方消費税相当額が含まれています。なお、永代使用料については、消費税および地方消費税相当額は賦課されません。

 

資格・条件

 本市に住所を有している方

※ 申込み時点で、瀬戸市に住民登録があり在住している方

現に埋蔵すべき遺骨がない方でも申込みが可能です

 

 注意事項

 

ア  墓地の申込みは、1世帯1区画です。すでに使用許可を受けている世帯の方は、申込みできません。

イ  申込みされる方(申請者)は、祭しを主宰する方で、墳墓等の設置・納骨の手続などを行う墓地の

 使用者になります。

ウ  申込みは、使用者本人が行ってください。

 ※ 代理人による申込みの場合は、委任状を持参してください。

申込受付・使用許可

申込みに必要な書類

 申請書等を記入するときは、記入例もご確認ください。

 春雨墓苑墓地使用許可申請書および同意書を手書きしない場合であっても、氏名欄のみは必ず自署してください。

 令和3年4月1日からの押印廃止に伴い、申込みに必要な書類の押印欄を削除しました。

 

ア  春雨墓苑墓地使用許可申請書
イ  同意書(当課にて申請者の住民票記載内容を確認するため)

ウ  口座振替申込書(環境整備料の自動払込をするため)

  ※納入通知書による納付もできます。

 

申請書類

春雨墓苑墓地使用許可申請書および同意書.pdf(155KB)

委任状.pdf(44KB)

(委任状が必要となる場合があります。)

 

記入例

 

【記入例】春雨墓苑墓地使用許可申請書および同意書.pdf(172KB)

 

永代使用料・環境整備料の納入

ア  永代使用料は、申込み受付後に発送する納入通知書にて納付してください。
イ  環境整備料は、口座振替(自動払込)または毎年10月初めに発送する納入通知書にて納付してください。

 (環境整備料は年度ごとにかかります。料金の日割り等はできませんので予めご了承ください。)

墓地使用許可証の交付・墓地の使用開始

 申請書類の提出後、永代使用料の納付が確認でき次第、「春雨墓苑墓地使用許可証」を郵送にて交付します。この許可証は、墳墓等の設置や焼骨埋蔵など墓地の使用手続に必要となりますので、大切に保管してください。「春雨墓苑墓地使用許可証」が交付された後に、墓地の使用を開始できます。

使用許可後の注意事項

ア  墓地は永代使用を許可するもので、売り渡しをするものではありません。
イ  使用権は、使用者が死亡したとき、祖先の祭しを主宰する方に承継(名義変更)してください。

  なお、使用権の他人への譲渡または転貸はできません。
ウ  使用許可後、墓地の使用位置の変更はできません。

使用許可の取り消し

 次に該当する場合は、使用許可の取り消しを行います。
ア  使用場所の維持管理をなさず、放任のまま5年を経過したとき。
イ  条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
 ※ 環境整備料を滞納されますと使用許可が取り消される場合があります。

墓地の返還について

 墓地が不用になった際は、瀬戸市へ返還の手続きを行ってください。その際、返還届の提出と、墳墓等を設置した場合はその撤去が必要です。
また、既に納付された墓地永代使用料を還付できる場合があります。還付手続きの際には、春雨墓苑墓地永代使用料還付請求書の提出が必要です。

 

申込みのご案内(パンフレット)配布場所

瀬戸市役所2階 生活安全課

支所・市民サービスセンター(配布のみ)

※令和4年4月4日(月)より配布開始

 

令和4年度春雨墓苑随時募集案内.pdf(1MB)

 

受付期間

令和4年4月11日(月)~令和5年3月20日(月)

 

受付場所・時間

瀬戸市役所2階 生活安全課

午前8時30分~午後5時15分閉庁日を除く)

 

※ 郵送での申請も可能です。詳細は「瀬戸市春雨墓苑墓地使用者募集「郵送申請」の実施について」をご確認ください。

 

注意事項

 申込みにあたっての詳細事項(資格・条件など)が記載されていますので、申込みのご案内(パンフレット)をよく読み確認したうえで申込みください。

使用許可後、墓地の使用位置の変更はできませんので、申込みの際には現地を必ずご確認ください。

お問い合わせ

生活安全課
生活係
電話:0561-88-2660
ファクシミリ:0561-88-2664
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コピーを行った際、【アットマーク】に置き換わりますので、お手数ですが手動で【@】に置き換えて送信をしてください。
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