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本人通知制度のご案内

ページ更新日:2021年1月13日

本人通知制度とは

 

 住民票の写しや戸籍謄本などを、本人の委任状を持った代理人や、法律で請求が認められている第三者に交付したときに、事前に登録した方に対して『交付した』という事実をお知らせするものです。

 

本人通知制度

 この制度を実施することにより、住民票の写しや戸籍謄本などの不正請求に対する抑止効果が認められています。また、不正取得された場合の早期発見につながることから、二次的被害の発生を防ぐ効果を期待することができます。

 

(注意)この制度は、法律で認められている請求があったときに、登録をした方に、交付してよいか否かの確認をしたり、交付ができないようにする制度ではありません。

通知の対象

通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し(除票を含む)
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍の附票の写し(除かれた附票を含む)
  • 戸籍謄本及び抄本(除籍を含む)
  • 戸籍記載事項証明書(除籍を含む)

本人通知の対象とならない請求

  • 登録者本人による請求
  • 登録者と同一の世帯員による住民票の写し等の請求
  • 登録者と同一戸籍内の人、配偶者、直系の祖父母、父母、子、孫等による戸籍謄本等の請求
  • 国や地方公共団体の機関からの公用請求

本人に通知される内容

  • 証明書を交付した年月日
  • 交付した証明書の種別及び通数
  • 交付請求者の種別(本人の代理人、第三者の別)※証明書を交付した代理人や第三者の氏名等は記載されません。

登録手続きについて

登録ができる人

瀬戸市に住民登録がある方(過去にあった方)
瀬戸市に本籍がある方(過去にあった方)

 

必要なもの

【本人または法定代理人による申請】

  • 瀬戸市本人通知制度登録申請書(新規)(更新)
  • 登録する方の本人確認書類
  • 法定代理人(未成年者の保護者や成年後見人)の場合は、併せて、戸籍謄本など資格を証明する書類、法定代理人の本人確認書類

 

【任意代理人による申請】

  • 瀬戸市本人通知制度登録申請書(新規)(更新)
    事前に申請書および注意事項の署名について登録する方が記入したものを代理人が持参してください。
  • 登録する方が自署した委任状
  • 登録する方の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類

 

◆本人確認書類について◆

 官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付住基カード)は1点

 顔写真のない本人確認書類(健康保険証、年金手帳や年金の証書等)は2点ご用意下さい。

 

登録期間

登録完了後、「本人通知制度登録可否決定通知書」を送付します。この通知日から3年間です。

登録の延長を希望される場合は、登録期間満了日の1か月前から更新手続きができます。

市から登録期間が満了する旨の連絡は行いませんのでご了承ください。

 

登録の変更及び廃止

転出又は転居等により、登録をした内容に変更が生じた場合は、変更の届出が必要です。
登録者の死亡、失踪宣告等により住民票が消除されたときは、登録を廃止します。

 

受付場所

市民課窓口

 

※瀬戸市外にお住まいの方や、ご病気などの事情で窓口にお越しになれない方は、郵送でも申請できますので、お問い合わせ下さい。

 

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お問い合わせ

市民課
電話:0561-88-2590
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